沖縄で米国市民同士が離婚する場合、双方が合意に達していると、手続きは非常にスムーズに進み、約1ヶ月程度で完了します。以下はその流れの概要です:
1. 互いの合意
離婚を申請する前に、子どもの養育権、財産分割、養育費などの重要な事項について、双方が合意している必要があります。
2. 申請書類の提出
必要な書類を沖縄家庭裁判所に提出します。その後、裁判所が書類を審査し、審理日を決定します。
3. 裁判所への出廷
双方が裁判所に出廷する必要があります。その後、裁判所が離婚判決を下します。
4. 手続きのタイムライン
特に問題がなければ、全ての手続きは約1ヶ月以内で完了します。
ヒギンズ・オフィスのサポート
デイブ・ヒギンズ・オフィスでは、書類の翻訳、申請書類の作成、通訳サービスなど、離婚手続きを円滑に進めるための包括的なサポートを提供しています。弁護士がなくても手続きを進めることができます。沖縄家庭裁判所が発行する離婚判決は、米国でも法的に有効であり、米国側で強制力を持つことが保証されます。
詳細な情報や離婚手続きを始めたい場合は、ヒギンズ・オフィスにご連絡ください。