沖縄で成立した米国市民同士の離婚は本国でも認められる

米国で結婚し、現在沖縄に駐留している方で、離婚を検討している方はいらっしゃいませんか?海外での離婚手続きを進める中で、法的な問題に直面するのは珍しいことではありません。デイブ・ヒギンズ・オフィスでは、国際家族法の複雑さを深く理解し、サポートを提供しています。本日は、沖縄で成立した離婚が米国内でどのように認められるかについて詳しく解説します。


ハーグ条約の力

朗報です。アメリカは婚姻責任に関する裁判管轄権の選択に関するハーグ条約の締約国です。この国際条約により、以下の条件を満たす場合、外国で成立した離婚が米国で簡単に認められるようになります。

  1. 両方の配偶者が米国市民であること
    ハーグ条約は、加盟国の市民間での離婚にのみ適用されます。
  2. 沖縄での居住要件がない
    どちらの配偶者も沖縄に特定の期間居住している必要はありません。
  3. 公平性と適正な手続き
    沖縄の裁判所が事件を管轄し、両当事者に公正な審理を提供している必要があります。

次のステップ:登録手続き

沖縄での離婚が成立した後、米国の州裁判所にその離婚を登録する必要があります。このプロセスは州によって多少異なりますが、一般的には以下を提出します。

  • 沖縄の離婚判決の認証済みコピー
  • 登録フォームの記入

子供の親権や養育費について

離婚に子供の親権や養育費の取り決めが含まれる場合は、事前に育児計画や養育費の取り決めを行い、最終的な離婚判決に明記する必要があります。


財産分与について

離婚判決に基づき、米国内にある財産の分与が必要な場合も、事前に取り決めを行い、離婚合意書の一部として明記することが可能です。


デイブ・ヒギンズ・オフィスへご連絡を

デイブ・ヒギンズ・オフィスでは、お客様が直面する課題を深く理解し、沖縄で成立した米国市民同士の離婚が本国で認められるよう、専門的なサポートを提供します。


当事務所のサービス内容

  • 米国法および国際法に基づく専門的なアドバイス
  • 沖縄での離婚手続きの完全なサポート
  • 認証済み離婚判決書の登録支援

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沖縄での離婚手続きについて詳しくは、当ウェブサイト Higgins Office をご覧ください。迅速かつ効率的なサポートをお約束します。