沖縄で離婚手続きを行う場所について

概要
沖縄で離婚を希望する場合、手続きが必要な場所は夫婦の国籍やステータスによって異なります。以下に、主な手続き場所と条件を説明します。


米国市民、米国軍人、またはSOFAステータス保有者の場合

  • 配偶者も米国市民、米国軍人、またはSOFAステータス保有者の場合、**沖縄家庭裁判所(沖縄市に所在)**で離婚手続きを行う必要があります。

米国市民と日本国籍者の結婚の場合

  • 離婚手続きは、結婚を登録した場所、つまり市役所で行います。

市役所で離婚ができない場合

  • 米国市民同士の結婚の場合、たとえ結婚が沖縄の市役所で登録されたとしても、市役所では離婚手続きを行うことはできません。
  • 市役所は、米国州法の審査や、子どもの親権、配偶者扶養費、財産分与といった法的書類の作成ができないため、これらの離婚はすべて沖縄家庭裁判所で行われます。

沖縄家庭裁判所での手続きの流れ

  1. ケースレビュー: 裁判所がそれぞれの当事者に適用される州法を確認します。
  2. 裁判官の監督: 裁判官がケースを監督し、離婚の全ての側面について合意を確認します(同意、親権、面会スケジュール、扶養費、養育費など)。
  3. 面談審問: 両当事者が審問に出席し、合意を確認します。

手続き開始方法
沖縄で正式に離婚を希望される場合は、www.davehigginsoffice.comまでご連絡ください。