概要
沖縄に駐留するSOFAステータス保有者が配偶者と離婚する場合、その手続きは簡単で、沖縄在住の米国市民やパスポート保有者の離婚手続きと同じ要件に従います。以下は、手続きの詳細です。
主な要件
- 双方の合意: 両者が離婚に合意していることが必要です。
- 出席: 両者が沖縄家庭裁判所で行われる離婚審判に出席する必要があります。
- 米国市民であること: 両者が有効な米国パスポートを保有する米国市民であることが条件です。(注: タイ、フィリピン、ブラジルなどの非米国市民の離婚手続きは沖縄家庭裁判所では受理されません。)
柔軟な対応
場合によっては、1人(申立人)が沖縄で手続きを開始し、もう1人(相手方)が審判日だけ沖縄に来る形で対応することも可能です。審判自体は通常30分ほどで完了します。
包括的なサポート
Dave Higgins Officeでは以下をサポートします:
- 離婚証明書の発行と翻訳: 沖縄家庭裁判所から発行された離婚証明書を英訳します。
- 証明書の郵送: 完成した離婚証明書を郵送するサービスも提供しています。
法的な保証
沖縄家庭裁判所での離婚手続きは以下のような特徴があります:
- 法的拘束力: 米国州法に準拠した正式な裁判所命令文書です。
- ハーグ条約に基づく認知: ハーグ条約のガイドラインに基づき、国際的に認められています。
手続きの開始方法
詳しくは、www.davehigginsoffice.comをご覧いただくか、手続きについてのご質問はお気軽にお問い合わせください。すべてのステップで、私たちが全力でサポートいたします。