沖縄での米国市民の離婚手続きはシンプルで、アメリカ合衆国でも法的に効力を持ちます。沖縄家庭裁判所は米国の州法に基づいて手続きを行い、子どもとの面会権、養育費、財産分割などの判決がアメリカでも執行可能であることを保証します。また、日本とアメリカはハーグ条約に加盟しており、この条約により離婚判決の相互認識が保証されます。このため、国際的な法的手続きが簡素化され、あなたの離婚は両国で認められ、法的に効力を持つことになります。
シンプルな手続き
1. 互いの合意
子どもの養育権、財産分割、養育費などの重要な事項について、両者の合意を得ておきます。
2. 離婚申請
沖縄家庭裁判所に離婚申請書を提出します。
3. 裁判所への出廷
両方の当事者が裁判所に出廷する必要があります。
4. 判決を受け取る
離婚判決が発行され、米国での認識のために英語に翻訳されます。
なぜこれは重要か
法的効力の保証
ハーグ条約により、あなたの離婚は日本とアメリカ両国で認識されます。
米国の州法に基づく手続き
沖縄家庭裁判所は米国の州法に従って手続きを行うため、判決は米国でも法的に効力を持ちます。
追加の利点
弁護士費用の削減
ヒギンズ・オフィスの包括的なサポートを利用することで、弁護士費用を節約できます。
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