国際結婚をした日本人は、今まで属していた戸籍筆頭者の戸籍謄本から抜け(除籍)し、自分自身の戸籍謄本が作られます(戸籍編製)。
戸籍には、出生、婚姻、氏の変更、離婚、養子縁組、更正など、その人の身分に関する事項がすべて記載されます。
あなたの氏名で戸籍が編製されたということは、あなたがその戸籍の戸籍筆頭者となります。
あなたの外国人配偶者の氏名は戸籍の「婚姻」欄に詳細が記載されます。外国人配偶者が自身の国籍を離脱し日本に帰化しない限り、彼・彼女自身の項目は追加されません。日本で戸籍を有することができるのは、日本国籍保持者または日本に帰化した者に限ります。

また、こどもが出生すると、あなたの名前に続いてこどもたちの名前と詳細が記されます。
