戸籍が編製される理由は多様ですが、当社がよくご依頼を受ける再婚後の戸籍謄本は2パターンあります。
1.現在の戸籍に離婚と再婚(戸籍では婚姻と記載されます)の項目が追加される
2.新しい戸籍が編製される
どちらのパターンになるかは市役所の判断となります。
*再婚後、自身の氏は変更するが、学校等の関係でこどもの氏は変更しない場合*
戸籍は、夫婦単位で構成されており、氏を共有しています。そして、夫婦の下にこどもたちの詳細が続きます。したがって、親と子の氏が異なるということは、同じ戸籍にいることができなくなるということです。この場合、戸籍筆頭者であるあなたの記載欄には〔除籍〕と記載され、こども達はそのまま元の戸籍に残ります。