日本の法律上、日本人同士が夫婦となった場合、同じ氏でなければなりません。これを夫婦同姓といいます。氏は、夫または妻の氏どちらを選んでもOKです。
では、国際結婚した場合はどうなるのでしょうか。
国際結婚した後の氏
外国人と日本人が結婚した場合、日本人配偶者は夫婦別姓と夫婦同姓のいずれかを選ぶことができます。
〔例1〕
ジョン・スミスさんと結婚した山田花子さんは、
・山田花子
・スミス花子
のどちらかが可能となるわけです。
氏の変更には別途「氏の変更届」を提出しなければなりません。婚姻届が受理され結婚が成立しても、氏の変更は自動的に行われませんのでご注意ください。婚姻届が市役所で受理されてから6ヶ月以内に氏の変更手続きを完了しなかった場合は、裁判所で許可を得なければなりません。裁判所手続きは費用もかかりますし簡単とは言えませんので、氏を変更するかしないかを事前に決めておきましょう。
子どもの氏はどうなる?
こどもが日本で出生した場合、原則として日本の配偶者の姓を名乗ることになるということです。したがって、夫婦別姓であった場合、外国人配偶者の氏は採用されません。
〔例2〕
例1の花子さんが氏変更せず、日本でこども(マイケル君)を産んだ場合、父親であるジョン・スミスさんの氏は採用されず、子の氏名は戸籍上「山田マイケル」となり、パスポートなどの氏名欄にも「スミス」は記載されません。「スミス」の表記があるのは、戸籍謄本の山田マイケルの欄に記載される「【父】スミス, ジョン」のみとなります。 まれに、日本サイドと外国サイドで氏名が異なる方が見受けられますが、結婚、離婚、子の出生、ビザ、保険などの法的手続きにおいて身分の証明等がスムーズにいかない場合も多いので、そのような設定は避けることをおすすめします。