《日本で離婚する場合》
夫婦のどちらかが日本人であれば、日本で離婚する際は、特に争い事がない場合、市役所に届け出ることで離婚が成立します。これを「協議離婚」といいます。文字通り、夫婦間で話し合いを行い、互いに離婚に同意した状態で離婚届を提出します。
この場合、争いごとはないにしろ、『 離婚協議書 』を作成しておくといいでしょう。自身で作成し署名しても構わないものですが、弁護士や行政書士の先生に依頼することもできます。また、公正証書を作成することもできます。離婚協議書には、親権者と監護者、面会交流、養育費、財産分与(不動産だけでなく、債務や自動車、預貯金なども含まれます)、住宅に関する問題、年金分割、慰謝料、解決金、婚姻費用の清算、ならびにその他夫婦の個別事情による内容が含まれます。
夫婦間で協議した上で合意に至らなかった点については、裁判所を通して解決することもできます。裁判所を介して行う離婚には、調停離婚、審判離婚、そして裁判離婚の三種類です。
日本国内の裁判所に離婚を申し立てる際は、次の事由(理由)に基づき行うことができます。
【申立ての動機】
1 性格の不一致
もっとも多く選ばれている事由の一つです。不貞行為や暴力、借金などの明確な原因がない場合、性格の不一致による離婚が認められます。性格の不一致ではいずれかの当事者に責があると判断されないため、慰謝料などを請求することはできません。
2 異性関係
不倫など。
3 暴力をふるう
身体的暴力。
4 酒を飲みすぎる
アルコール依存症など。
5 性的不調和
一方の当事者が性行為を拒絶し続けた場合。双方が性行為を求めない場合は性的不調和とは見なされないため、性格の不一致を選択する。
6 浪費する
一方の当事者が金銭のほとんどをギャンブルや買い物などに費やし、夫婦の生活費に貢献しない場合。悪意の遺棄とみなされる。
7 病気
一方の当事者が精神疾患などの診断を受け、回復の見込みがない場合。
8 精神的に虐待する
9 家族を捨ててかえりみない
10 家族と折合いが悪い
11 同居に応じない
12 生活費を渡さない
13 その他
婚姻関係の継続が困難とみなされる事由。
上記申立ての動機の選択そして、未成年の子がいる場合は親権や養育費について裁判所申立書に表記することができ、その内容が相手方へ送付されます。相手方へ送付される書類は全て日本語となりますので英訳が必要とお考えの場合、裁判所受付の方とご相談の上、ヒギンズオフィス《Higgins Office》へご連絡ください。申立書英訳のお見積もりさしあげます。
*メールアドレス:davehigginsoffice@gmail.com
《米国で離婚する場合》
米国での離婚は、原則として、裁判所を通して行わなければなりません。
これは、親権や扶助料などで争っていない場合も同じです。米国は州によって離婚のルールが大きく異なります。例えば、「1年以上の別居が必要」、「申立ての前に夫婦カウンセリングを受けなければならない」、「無過失離婚」などの規則を設けている州も少なくありません。
また、米国の方のなかには、婚姻中に買った不動産やローンだけでなく、共有財産・互いの所有物をきっちりと分ける方々もいます。これには、テレビやソファーなどの家具、預貯金(アメリカは夫婦の共有名義で口座をもてる銀行もあります)、アクセサリー・服・靴、ペットなども含まれます。 子の親権や監護権については、夫婦間でこれらを共有する「共同親権」が主流です。特にどちらかの当事者により「夫または妻のいずれかに100%親権を譲る」、「他方当事者に親権を与えることが子の不利益となる」などの申し出や訴えがない限り、親権は基本的には両方の親に与えられます。